出願人がかわいそうに思う。

 

審査段階では、「manga kingdom」が漫画文化が盛んであることを端的に表した語である、

とのこと、このことから登録できない、との判断

 

この判断が審判段階で否定された。妥当だと思う。

 


欧文字「manga kingdom」でなく、「まんが王国」でさえ登録されてしかるべきもの。

 

この点、調べたら、同じ出願人の「まんが王国」が、同様に審査段階では登録を拒絶され、審判段階で登録OKとの判断

 

 

ただ、「○○大国」という形の商標は多数登録されている。

「大国」の文字部分は、○○が盛んなことを表すものとして多少目印としては弱い部分になりつつあるかもしれない。


しかし、本件は「manga kingdom」だからね。厳しい。

 

不服2015-17013

 

 

かりん国際知財事務所 

 

〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号

 

 

〒381-0021 長野市屋島2973番地

 

所長 小林克行