商標の登録可否についての判断です。

 

商標登録の条件の一つである、識別力に関するものです。

 

指定商品「乳酸菌を使用したヨーグルト(ヨーグルト飲料を含む。)」

 

乳酸菌は、その略称として、欧文字と数字の結合からなる表示が、普通一般に使用されている実情にある。

なので、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎない商標である。登録できない。

 

しかしながら、長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人か(請求人)の業務にかかる商品であることを認識することができる。

 

よって、商標法第3条第2項の要件を具備するので、登録OK

(不服2013-6885)

 

 

欧文字と数字の組み合わせにすぎない。でも商標登録されている場合があります。目印に使用する場合には注意しましょう!

 

 

 

かりん国際知財事務所 

 

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所長 小林克行