主な理由は、日本では馴染みのない地名、名称だからだそうです。
1 本願商標
商標「TIVOLI」
商品「茶,コーヒー及びココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」
2 審査(原査定)
『TIVOLI』の文字は、イタリア共和国ラツィオ州ローマ県にある風光明媚な土地であり、その地を訪れた旅行客相手のお土産(菓子)も多くあると推測されるから『伊国チボリ地方で生産、販売された商品』程の意味合いを認識するに止まる旨判断
3 審判の判断
「TIVOLI」の文字及びその表音である片仮名は、「イタリア中部,ラツィオ州中部,ローマ県中東部の観光・保養都市。」及び「デンマークの首都コペンハーゲン中心部の遊園地」と理解させる場合があるとしても、いずれも我が国においては馴染みのない地名又は名称であって、広く一般に知られているとはいい難い。
また、「TIVOLI(Tivoli)」の文字が、業界において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、商品の産地、販売地を表示したものと認識されない。
⇒登録OK
(不服2013-299)
〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号
〒381-0021 長野市屋島2973番地
所長 小林克行
