本願商標:「SMART BOTTLE」及び「スマートボトル」を上下二段に横書き
審判請求人:ザ コカ・コーラ カンパニー

 

審判請求人は、

「スマートボトル」、「SMART BOTTLE」は言語的な斬新さ、新鮮さがあるなどと主張


しかし、審判官は、

「飲料水,香りを付けた飲料水」などとの関係で「細くすらりとして格好がよいボトル(瓶)に入った商品」であることを容易に想起、認識する、旨判断


審査官の判断は覆らなかった(不服2012-20419)

 

ちなみに、コカ・コーラ社は、「スマートボトル」の略として用いる「スマボ」はしっかりと商標登録しています(登録第5479187号)。


さすが!抜かりはありません。

 

 

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所長 小林克行