農林水産物・食品について、産地名を含んだ商品名が「地理的表示」として保護されることとなりました(来年中の施行予定)。

 

一定の品質基準を守れば登録により国が不正表示を取り締まってくれます。

 

たとえば、イタリアでは、「プロシュート・ディ・パルマ」という生ハムが地理的表示で保護されています。

 

一方、産地名を含む商標、ちなみに、長野では「市田柿」など、は「地域団体商標」で登録を受け、保護を受けることもできます。

 

 

地理的表示より高いレベルでの品質基準を要求し、一定の構成員にのみ限定使用できるようにして、高ブランド化を狙うなら地域団体商標による保護の方が良いように思われます。

 

まあ、それだけ管理がたいへんになりますが。

 

 

 

かりん国際知財事務所 

 

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所長 小林克行