本願商標:「ミルクミルク」
指定商品:「ミルクを使用・加味したアイスクリーム・アイスキャンディー・ラクトアイス・シャーベット,ミルクを使用・加味した菓子及びパン,ミルクを使用・加味した即席菓子のもと」

 

「ミルク」の文字は品質又は原材料を表すものであるとしても、「ミルクミルク」と一体的に表されていて、商品の原材料を表す語を2回連続してなる文字が、その業界において、商品の品質又は原材料を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。(不服2013-15114)

 


⇒ポテトチップスに「ポテトポテト」で、インスタントラーメンに「チャーシューチャーシュー」で登録できるかも。

 

⇒菓子に「ミルクミルク」で販売している人は気をつけましょう。

 

 

かりん国際知財事務所 

 

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所長 小林克行