本願商標)
「アールニジュウ」の片仮名と「R20」の欧文字及び数字とを上下二段に横書き


指定商品を取り扱う業界において、取引上、上記構成態様の標章が、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

 

取引者、需要者は、これを上記記号、符号の一類型として認識することはないとみるのが相当

 

⇒登録OK(不服2013-7095)

 

(コメント)
一見、記号、符号にみえても業界内で明らかに使われていなければ商標登録できる。
記号に過ぎないと思っていても、目印として使用する場合には他人の登録商標にぶつかるかも。
安心できないね~

 

「酒」に「R20」なんて面白いね!

 

 

 

*指定商品
第30類「菓子,パン,甘酒(レトルトパウチされたものを含む。),甘酒のもと(フリーズドライ加工したものを含む。),サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ドレッシング,焼肉のたれ,鍋用のつゆ,調味料,穀物の加工品,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜,レトルトパウチされたおかゆ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ,いか飯(調理済み),パスタソース,酒かす,茶」

第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,その他のアルコール飲料(ビールを除く)」

 

 

 

かりん国際知財事務所 

 

〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号

 

 

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所長 小林克行