12月1日に衆議院に提出された議員立法「ギャンブル等依存症対策基本法案」は、衆議院解散前に提出された
の再提出。
法案の原案は⇒法案
今回の提出は、
以下は概要
【目的】
ギャンブル等依存症は、
①本人・家族の日常生活・社会生活に支障を生じさせるものであり、
②多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせている ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、 もって
①国民の健全な生活の確保を図るとともに、
②国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与
【定義】
ギャンブル等依存症:
ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態
【基本理念】
① ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた防止・回復のための対策を適切に講ずるとともに、本人・家族が日常生活・社会生活を円滑に営むことができるように支援
② 多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮
【アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮】
アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮
【責務】
国・地方公共団体・関係事業者・国民・ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務を規定
【ギャンブル等依存症問題啓発週間】
国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日~20日)を設定
* ギャンブル等依存症問題:ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題
【法規制上の措置等】
政府にギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上・財政上の措置等の措置を講ずる義務
【ギャンブル等依存症対策推進基本計画等】
① ギャンブル等依存症対策推進基本計画:政府に策定義務(少なくとも3年ごとに見直しを検討)
② 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画:都道府県に策定の努力義務(少なくとも3年ごとに見直しを検討)
* ②については、医療計画・都道府県健康増進計画・都道府県アルコール健康障害対策推進計画等との調和が必要
【基本的施策】
① 教育の振興等
② ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施
③ 医療提供体制の整備
④ 相談支援等
⑤ 社会復帰の支援
⑥ 民間団体の活動に対する支援
⑦ 連携協力体制の整備
⑧ 人材の確保等
⑨ 調査研究の推進等
⑩ 実態調査(3年ごと)
【ギャンブル等依存症対策推進本部】
内閣に、内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を設置
所掌事務:①基本計画の案の作成・実施の推進、②基本計画に基づく施策の総合調整・実施状況の評価等
* 基本計画の案を作成しようとするとき、基本計画に基づく施策の実施状況の評価結果の取りまとめを行おうとするときには、あらかじめ、本人・家族の代表者、関係事業者、専門的知識を有する者の意見を聴く義務
※ 公布の日から施行
※ 検討
① 本部については、施行後5年を目途として総合的に検討
② ①のほか、本法の規定全般については、施行後3年を目途として検討