防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
防衛省人事教育局給与課より、11月17日閣議決定。
一般職の国家公務員の給与改定に準じて防衛省職員の給与改定を行うものです。概要は以下の通りです。
(1) 俸給表等の改定【平成29年4月から改定】
・ 一般職における初任給・若年層に重点を置いた俸給改定に準じて、自衛官等の俸給表を改定 (自衛官 : 平均0.23%(平均704円)引上げ)
*指定職相当である将及び将補(一)の改定はなし
※ 事務官等の俸給の引上げは、一般職給与法の改正により自動的に改定
・ 防衛大学校等の学生に対する学生手当の改定等
(2) ボーナス(期末・勤勉手当)の改定【平成29年12月期から改定】
一般職のボーナス改定に準じて、防大学生等のボーナス(期末手当)の支給月数の引上げ(現行年間 3.25月分 → 3.30月分(+0.05月分))
※ 自衛官及び事務官等のボーナス(期末手当・勤勉手当)の支給月数の引上げは、 一般職給与法の改正により自動的に改定
・ 一般の職員 年間 4.30月分 → 4.40月分 (+0.1月分)
・ 指定職職員 年間 3.25月分 → 3.30月分 (+0.05月分)
(3) その他【平成30年4月に実施】
平成27年1月に抑制された昇給を、若年層を中心に1号俸回復
施行日は、公布の日(一部の規定は平成30年4月1日)
担当部署は、防衛省人事教育局給与課。
●要綱
http://www.mod.go.jp/j/presiding/pdf/195_171117/02.pdf
●法律案
http://www.mod.go.jp/j/presiding/pdf/195_171117/03.pdf
●新旧対照表
http://www.mod.go.jp/j/presiding/pdf/195_171117/04.pdf
●参照条文