195-閣01 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
内閣人事局より 11月17日閣議決定
○ 人事院は平成29年8月8日、一般職の国家公務員の給与改定について、国会及び内閣に対し勧告
○ 政府は、人事院勧告どおりの実施を閣議決定
1 月例給の改定【平成29年4月から改定】
俸給表を400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)
(初任給については1,000円、若年層についても同程度の引上げ)
※ 指定職職員(本省の部長、審議官級以上)については改定なし
2 特別給(ボーナス)の改定【平成29年12月期から改定】
一般の職員 年間4.30月分 → 4.40月分(0.10月分引上げ)
指定職職員 年間3.25月分 → 3.30月分(0.05月分引上げ)
3 その他【平成30年4月に実施】
平成27年1月に抑制された昇給を、若年層を中心に1号俸回復
4 施行期日 公布の日 (一部の規定は平成30年4月1日)
以上の法案は、国家公務員の給与を値上げする法案です。
維新の会以外の政党はすべて賛成するものと予想されます。
希望の党については、民進党出身者だらけなので今まで通りと同じく賛成するでしょう。