空襲被害者救済法案の骨子 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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「空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給等に関する法律」(仮称)案

戦後補償から漏れた民間の空襲被害者らの救済を目指している超党派の議員連盟(会長・河村建夫元官房長官)は4月27日、国会内で総会を開き、身体障害者となった人などに一時金50万円を支給することを柱とした法案の骨子素案を決めました。

 

 

法案の骨子

(1)対象者は生存する障害者とケロイドなど「外貌に著しい醜状(しゅうじょう)」が残る人。国籍条項はなし

(2)一時金50万円を支給

(3)対象期間は1941年12月8日~45年9月7日

(4)戦災孤児や精神的被害を負った人などの被害の実態調査を国に義務づける

(5)死亡者を追悼する施設の設置などを行う

(6)補償ではなく「慰藉(いしゃ)」の位置づけ

(7)請求期間は施行日から3年以内

(8)早急に支給するため、公布日に施行

 

貼り付け元  <https://mainichi.jp/articles/20170428/k00/00m/040/119000c>

 

了承されたのは、「空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給等に関する法律」骨子素案。1941年12月8日から沖縄戦が公式に終結した45年9月7日までに、現在の日本領土内で空襲や艦砲射撃などにより身体障害を負った人が対象。恩給法や被爆者援護法などで別の給付を受けている人は除く。身体障害者福祉法では対象外だが、顔のケロイドなども対象に加える。

 

 都道府県が請求に基づいて審査し、特別給付金を支給する。原資は国費で充当し、担当は厚生労働省とする。対象者は5千~1万人とみられ、必要額は最大で50億円程度となる。

 

 支給対象外となる精神障害や家族を失った遺族に配慮し、被害の実態調査や追悼施設の設置も国に求める。

 

 空襲被害者らが国を訴えた東京大空襲訴訟では、遺族を含む被害者に1100万円の国家賠償を求めていた。被害者の高齢化をふまえて、議連は法案を早期成立できる内容にすることを最優先。金額や支給対象を絞り、「長年の労苦への慰藉(いしゃ)」を一時金の理由にして国の賠償責任を認めない内容にした。

 

 1970~80年代、旧社会党を中心に「戦時災害援護法案」が国会に14回提案されたが、すべて廃案になった。自民党を含む超党派での国会提案は初めて。各党内での手続きを経た上で、今国会に提案し、成立をめざす。

http://www.asahi.com/articles/ASK4T73Y4K4TOIPE034.html