「政治の役割は大きくふたつあります。一つは、国民を飢えさせないこと。もう一つは、絶対に戦争をしないこと!」。戦争をしない方法については、抑止力を強化して安全を保つ方法もあれば、周辺国と仲良くすることによって安全保障を高める方法もありますが、ここでは深入り致しません。

 問題は、国民を飢えさせないこと。県政ですから、県民を飢えさせないこと。県民が三度三度のご飯が食べられるようにすることですが、実現できているでしょうか。

 皆さんは、憲法と法律の違いは御存じだと思います。憲法とは「国家権力を縛るルール」であり、法律は「国民が従うべきルール」であると。では、日本国憲法で最も大切な、根本的な考えを御存じでしょうか。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三大原理、違います。天皇、国家、日本人も違います。個人の尊厳・人格の尊重即ち個人の尊重ということです。だから憲法13条前段に「すべて国民は、個人として尊重される。」と謳っているわけです。わかりやすく言えば、一人ひとりを大切にするという考えです、

 13条が規定する個人の尊厳は、全体を個人に優先させる全体主義を否定し、個人主義を宣言するものです。しかし、自己の利益だけを追求し、他人の利益を軽視あるいは無視する利己主義とは区別されなければなりません。あなた以外の他の個人もあなたと同じだけ尊重されなければならないということですから。

 だから13条後段で「生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」となるわけであり、県政も国政の一翼を担っており、最大の尊重言わば最大の努力が必要なわけです。

 昨年の9月議会で、知事に県民の幸福のために最大の尊重、最大の努力をしているかと質問しましたが、知事は逃げて答えず、代わって総務部長が的外れ答弁をしました。知事が、最大の努力をしていないため答弁ができず逃げたのであれば、知事、憲法13条の憲法違反ですよ。