本県支給行為の地方自治法2条14項違反性
地方自治法第2条14項は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と定めている。したがって、本件支給行為は、まさしく「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」との法文(地方自治法第2条14項)に適合したものでなければ明らかに違反である。
議会(本会議や委員会)で質問をしない(4定例会の本会議や委員会で質問したのは10人中4人のみ)。報告書も作成しない、職員から意見を問われて一言か二言述べただけ。前年度の海外視察では意見を求められなかった議員もいた。多くの県民が物価高騰や低賃金で貧困に喘いでいるのに、議員だからと言って、こんな贅沢や無駄遣いが許されて良いはずがない。参加議員の驕りと堕落、そして職務怠慢と言わなければならない。
また、本当に海外調査が必要なら政務活動費で十分調査でき、別途に設ける必要がない。プリティ長嶋議員は政務活動費で海外調査を行い、実にいい質問を行っていた。
9年前の視察先はイギリスだったが、アンケート調査で必要と思う人は僅か8.6%、必要ないは8割だった。報告書も職員が大部分を作成している、質問も一部の議員しかしないという「不都合な真実」を県民が知れば視察に賛成する人は一人もいなくなるのは確実である。
朝日新聞(令和6年5月7日)の一昨年末の調査では、2023年度東京都、北海道、大阪府などは実施しておらず、兵庫県は制度がない。本県でも廃止をすれば総額が不要になり、子ども食堂やフードバンクなどの貧困救済に回すことができる。
一人で多額の血税を使って、報告書は作成しない、今年度10名中6名が質問をしていない。一体何のために海外に行くのか。しかもビジネスクラスで。大名視察いや視察に名を借りた観光と言われても仕方がない。名所旧跡に行かなくても他の土地の景色を眺めることも観光である。