今年の夏は海水浴も制限され、加えて台風も来てます。H&T係長としては寂しい限り。早く海に戻れる日を心待ちにしております。
“今海は危険だよ。残念だけど海には近づかないでね”(Byエリー/神奈川県出身)。
エリーちゃん、アドバイス有難う。でも、笑って、もっとベイビー!
ということで、前回は相続の概要、どんな時に相続が始まるかなどを学びました。
今回はその続き、「本当は相続人でない人が、相続人として相続財産をわが物にしている場合どうするか」を見ておきましょう。
相続人でないが相続人のように振舞っている人(=表見相続人または不真正相続人)や、本来の相続分を超えて利用・占有している一部の相続人(=表見相続人となっている共同相続人)に対しては、本当の相続人(=真正相続人)やその法定代理人は、「相続分を侵害するな、返せ」と主張でき、その権利を相続回復請求権と呼びます(民§884)。
【相続回復請求の相手方】
相続回復請求の相手方は、表見相続人です。
仮に表見相続人がわが物にした相続財産を第三者に売ってしまったような場合には、その第三者へは相続回復請求できません。その場合、所有権(物権)に基づく返還請求権で返還を求めます。
相続回復請求権は、本当の相続人(真正相続人)には当然認められるべき正当な権利です。しかしです。この請求権を未来永劫主張できるとなるとどうなるでしょうか。
表見相続人でないその他諸々の人に迷惑が掛かりますよね。そこで、次に述べるように、正当な権利であっても消滅時効にかかることになっています。
“渚にはミニが良く似合う”(H&T係長が狙っているMINIクロスオーバー/マリン)
【相続回復請求権の消滅時効】
相続の関係は早めに確定しようというのが民法の立場です。それ故、相続回復請求権は消滅時効にかかります。
相続財産の侵害を知ったら5年以内に相続回復請求権を行使しない、または、侵害を知らなくても相続開始から20年経ってしまうと相続回復請求権は消滅時効にかかるのです。
事例:チョロ松に相続独り占めされたおそ松君とカラ松君
Aさんは、おそ松、カラ松、チョロ松の息子3人を残して天国へ。父の最期まで同居していた独身の三男チョロ松が父親の全財産を勝手に独り占めしてもう7年が経ちました。
おそ松とカラ松は、「よし、こうなったら相続回復請求だ」と息巻いています。
この噂を耳にしたチョロ松「フン、どうせもう時効だよ。親父の全財産は俺の物」と高をくくっています。
表見相続人(侵害者側、事例ではチョロ松)が故意の場合でも、とにかく5年間相続財産をわが物にし続ければ時効取得できてしまうのでしょうか。
☞判例は、相続回復請求権の5年の消滅時効を「侵害者が善意で合理的な理由がある場合」に限定しています。悪意の侵害者まで時効制度で保護する必要はないからですね。
この場合、真正相続人(事例では、おそ松とカラ松)は、所有権(物件)返還請求で返還を求めることができます。
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●次回、具体的な相続人の範囲(相続できる人できない人)を見てみましょうね。
夏だ、サザンだ、エリーちゃんだ!(By 海に行けないエリー、せめても、お部屋の中でビキニ着て過ごしてます)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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