週の始まり、さあ、元気出して参りましょう。勉強を終えたところで俱楽部Head&Tailの娘たちと一杯やって頂くのが宜しいかと思います。女性のお客様も大歓迎です。
H&T係長にはチンザノ社のベルモットの甘い香りと褐色の色がたまりません。
質権の基本的性格の続きを見て後、3つの質権、そう、1)動産質、2)不動産質、3)権利質の順に見ていきましょうね。
受験をされる方にとっては、質権より抵当権が重要です。しかし、質権で学ぶことの中には、抵当権の学習にも役立つ知識がかなりあります。なるべく一緒に見ていきたいと思うのでお付き合いくださいね。
●担保物権としての基本的性格を持つ:
質権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性という担保物権の通有性があります。これらは、第259と260回配信で確認してくださいね。
また、優先弁済的効力と留置的効力があるものの、収益的効力はありません。こちらは第261回配信で確認しておきましょう。
●質権は要物契約で成立:
質権は約定担保物権、すなわち、合意(契約)で成立します。そしてこの契約は、目的物を債権者に引渡すことで成立する契約(=要物契約)です。
質草を借金(債権)の形にを取ることで借金(債権)の弁済を確実にしようというのが質権の狙いですから当然と言えば当然ですね。
☝抵当権との大きな違い
●バーチャルな引渡しはNG:
質権成立の要件となる「引渡し」は、いわゆる引渡し四天王のうちの、1)現実の引渡し、2)簡易引渡し、そして、3)指図による占有移転どまりであり、占有改定ではだめです。
占有改定は頭の中だけ、言ってみればバーチャルな引渡しに過ぎませんからね。
なお、一たび質権が設定されれてしまえば、後で占有しなくなってもその効力に変わりはありません(ただし、動産では第三者が出て来た時には対抗力を失います)
●物上保証人もまたあり:
質権を設定するのは、決して債務者だけではありません。債務者のために自らの物を質草に差し出してくれる人の場合もあります。この(奇特な?)人のことを、そう、物上保証人と言いましたね。
☝抵当権と共通
●次回、基本的性格の続き、根質と転質を見た後、3つの質権、そう、動産質、不動産質、権利質の順に見て参りましょう。
比較的新人のA美ちゃん(岩手)は相当の酒豪
“いらっしゃいませ!ゆっくりして行ってね”
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金