Head&Tail係長は、“花は咲く”のアニメ・スターバージョンに登場する松本零士先生の宇宙戦艦ヤマトを見て元気を頂きました。またこの宇宙を旅する力が湧いてきました。
宇宙戦艦ヤマト(松本零士先生)
ということで、早速、地上権の効力を見ていきましょう。1)賃貸借や永小作権(地上権の後学びます)との違い、2)建物所有のための地上権(=借地権としての地上権)については民法の特別法である借地借家法による修正がある点、に注意してくださいね。
●地代の発生:地代を設定した場合には、当然、地上権者には地代の支払い義務が生じます。
しかし、地代は必ずしも地上権成立の要件ではありません(賃借権との違い)。
●譲渡性:地上権は土地オーナーの承諾なしに譲渡も、賃貸も、抵当権設定もできます。なお、仮に譲渡禁止の特約があっても第三者には対抗できません(永小作権との違い)
ちなみに、地代を設定した地上権では、地上権の譲渡に地代の支払い義務もついて来ます(逆に言えば、地上権が設定された土地所有権の譲渡にも地代の権利がついて来ます。しかし、この場合対抗するには登記が必要です)。
●地上権設定権者(土地所有者)の義務:債権である賃借権の時のように土地オーナー側から賃借人に利用環境を整えるなど積極的な義務は発生しません(賃借権との違い)。
●建物の買取請求:地上権が消滅する際、民法では、土地オーナーは地上権者の所有する工作物などを時価で買い取ることができます(別に慣習があればそれに従う)。
これに対して借地借家法では、借地権者から請求があれば、土地オーナーは借地権者の所有する建物を時価で買い取らなければなりません。(借地借家法では土地オーナーの買取が権利から義務へ転換してるので注意してくださいね。思い出してください、借地借家法は基本的に借りる側の保護が主眼でしたね)。
●次回、地上権のその他の論点(地代や区分地上権)を見てから銀河超特急の次の駅、永小作権に向かって進みます。
(麗奈ママ/理想の女性=銀河鉄道999のメーテル)
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