Head&Tail係長は、週末の色々な作業中もBGM(主として下に引用させて頂いたようなJAZZ)を流しております。そして、珈琲も欠かせません(最後にはお酒に変化することもあります)。

 

 

前回お話ししたように、建物を所有する目的で他人の土地を利用したいという目的は、地上権(物権)でも賃借権(債権)でも達成可能です。そして、その場合、民法に加え、借地借家法が適用になります(両者が抵触する時、民法の特別法である借地借家法が優先)。借地借家法上、地上権と賃借権をひっくるめて借地権(しゃくちけん)と呼びます。

 

借地借家法の目的はズバリ、土地を使う人(&家を使う人)、すなわち、弱者と想定できる側の保護です。この法律のもとでは、地上権と賃借権は、物権と債権という違いはあるにせよ、結局、似たように扱わます。

 

でも一応、物権と債権の違いのおさらいも兼ね、民法の原則的な地上権と賃借権の違いと、それが借地借家法でどのように(似たような扱いに)修正されているか譲渡土地所有者の変更時の影響(対抗力)、そして期間を例に見ておきましょうね。

 

●まず物権は、「物に対する直接的、排他的、支配的なパワフルな権利」です。地上権の設定される場面でも、もちろん土地のオーナーさんがきちんと存在します。ですが、一たび地上権という物権を手にした人は譲渡できます。土地オーナーが新オーナーに変わっても登記があれば何の影響もありませんなお、期間は長めも認められます。

 

●一方、債権は、誰か(人)に何かをさせる/してもらえる権利」です。ちなみに債権の「債」の字にはにんべんがつきますよね。賃借権の場合の賃貸物のオーナーさんは賃貸人として賃借人と色々な権利義務関係を持って登場します。そして、賃借人も賃借権を勝手に譲渡できません。また、賃貸物のオーナーが新オーナーに変われば、原則として賃借人は新オーナーに対抗できません=売買は賃貸借を破るの原則)。なお、期間は短めになります。

 

●以上が民法の原則的な考えです。そして、借地借家法ではこの原則が、債権である賃借権(賃借人)をグッと強める形で修正されています。以下の表を参考にして下さいね。

 

参考:借地借家法に見られる建物所有目的の土地の賃借権の扱い

 

民法の一般原則

借地借家上法上の扱い

譲渡

賃貸人の承認がない限り認められない。

条件付きで認める(裁判所がオーナーの承諾に代わり許可できる)。(借地借家法§19

土地オーナー変更の影響

賃貸人(旧オーナー)の同意を得て賃借権を登記してない限り、新オーナーに対抗できない。(実質的に登記ムリ

賃貸人の同意なく(=登記できない)とも建物の登記があれば対抗できる.(借地借家法§10

期間

短め傾向。

長め傾向。

 

不動産賃借人の対抗力は第123、124回配信なども適宜参照くださいね。

 

 

 

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