もう週末です。何故か時の流れが早く感じます。嬉しいような嬉しくないような。
このブログのお手伝いをしてくれる仙台市国分町通りにあるナイトクラブ“倶楽部Head&Tail”の店内を覗いてみましょうか。
お店で唯一東京出身のP子ちゃん、何故か地元のシニアのおじ様方に人気があります。昨晩も素敵なシニアのXさんが桃の節句(ひな祭り)ということで長崎名物のカステラを差し入れてくれました。
長崎心泉堂のカステラ。HeadTail係長、甘い物には目がありません。
ということで、今回は建物の区分所有を見てみましょう。分譲マンションなどでは、1棟の建物が区分されて複数の人が所有者になっています。
皆様の中にも分譲マンションをお持ちの方もいるかと思いますが、ああいうのを区分所有のなされている建物(区分所有建物)と言います。もちろん、マンション以外、商業ビルなどでも区分所有建物である場合があります。その所有の形態が区分所有です。
区分所有は「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」という法律によってコントロールされています。
ライオンズタワー仙台広瀬町(32階建/仙台市街一望!)
以下が区分所有を学ぶポイントとなります。既にマンションをお持ちの方はご自分のマンションに当てはめてご理解くださいね。
●区分所有建物には、①専有部分、②共用部分、③敷地の3部分があります。3つの概念をきちんと覚えてくださいね。
●専有部分:例えば通常ご自身の居住や店舗など仕事に使っている部分。「構造的(物理的)に区分されて独立性を持ち、しかも、他の専有部分のためにだけ使われるのではない部分」です。
※従って、ゴミ一時保管室のように構造的な独立性はあっても用途上の独立性がなければ専有部分ではありません。
区分所有者とは専有部分を所有する人です。区分所有者は原則として、専有部分を一軒家(独立の建物)として自由に扱えます。
※従って売りも出来れば、貸しもできるし、借金のカタにすることもできます。自分の物を売買、賃貸、抵当権設定できる、これ、当たり前と言えば当たり前ですよね。
●共用部分:例えばマンションの建物の玄関(エントランス)、廊下、階段・エレベーター、ひいては設備や配線・配管、柱・基礎・屋根等の構造物など、専有部分以外、どう考えても共用とならざるを得ない部分(これらは法定共用部分と言います)一つ質問を出しておきましょうね。
問:麗奈ママは時々自宅のマンションのベランダで煙草をふかします。ある日のこと、ぼーっと煙草をふかしていると、隣のおばあさんの咳込む声が聞こえてきました。よく見ると煙がわずかに東側隣室へ流れていたようです。 麗奈ママ、申し訳ないと思い直ぐに煙草をもみ消しました。ところで、バルコニーやベランダは一体誰の物なのでしょうか。 |
答:バルコニーやベランダは専有部分でなく法定共用部分とされます。麗奈ママがいわば独占的に使える(この権利を専用使用権という)だけで、実は共有です。あまり勝手なことはできません(例えばベランダは火災時には隣人も避難に使います。障害物があったとすると火事の時大変なことになりかねませんよね)。どうか思いやりを持って利用くださいね。 |
また、管理人室、集会室、車庫や物置など、構造的に区分されて独立性を持つ部分であり、規約で「ここも共用部分とする」と決めた部分も共用部分となります(この意味の共用部分を規約共用部分と言います)
※規約共用部分を第三者に対抗するには登記が必要となるので注意してくださいね。
共有部分は、区分所有者たちの共有物です。そして持分は専有部分の床面積に応じて決まります。専有部分の処分と運命を共にします(専有部分と切り離して処分できない)。
●敷地:建物の敷地部分です。敷地は区分所有者が所有権を共有するか、または、借地権を準共有(所有権でないので「共有」とは言わず「準共有」と言います)することになります。
敷地を利用する権利(=敷地利用権権)は、原則、専有部分と分離して処分できません。
●次回もう少し区分所有の問題を見ておきましょうかね。
イブちゃん(山形県生まれ/福島・茨城育ち)
“ひな祭りって、あれだべ?おどつぁんの養鶏場のヒヨコ祭り、んだべ?”
HeadTail係長、時々イブちゃんが分からなくなります!でも憎めません。
姉妹サイトもよろしくね!!!
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくね!!!お願い致します。
●日本赤十字社のウェブサイト