私ことHeadTail係長の部署は何でも課のような部署なので、本当に色々な業務が舞い込みます。加えてパワハラ、セクハラ相談者の特命も仰せつかっているので結構大変です。しかし来る相談事は拒まず、多少開き直りつつも業務に励んでおります。
何でもやる課何でも処理班の主任、Head&Tail係長
ということで、今回は占有の積み残しをやっつけてしまいましょうね。
●占有後始末:これには①占有を回復した人(回復者)から占有していた人(占有者)への損害賠償請求の問題と②占有者から回復者への費用償還請求の問題があります。
①は、「あなたが占有している間にこんな損害が発生したので賠償してください」という請求です。
この場合は次のように考えてくださいね。
占有者が善意だった |
所有意思あり (=自主占有だった) |
現に利益を受ける限度で賠償(軽めの賠償) |
所有意思なし |
損害の全額を賠償(重めの賠償) |
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占有者が悪意だった |
②は、「私は占有している間にこんなにコスト掛けた。だからその分返してください」という請求です。
こちらの場合は以下のように考えてくださいね。
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意 味 |
請求可能な範囲 |
必要費をかけた |
現状維持のためのコストをかけた。例:雨漏りの修理をした。 |
必要費は全額請求できる。 |
有益費をかけた |
現状維持のために必要なわけではないけど、経済的な価値を高めるためのコストをかけた。例:むき出しの土間をコンクリートとタイルで舗装した。 |
有益費は価値が現存すれば、かけたコスト、または、増加した価格を選択的に請求できる。 |
●準占有:物でなくて財産権を自分のために行使する状態があればそれは占有に準じるもの(=準占有)として扱われます。いわば「占有もどき」ですね。
例えば債権証書(借用証書など)や通帳と印鑑を自分のために使おうとして持っている人は債権を「準占有」(※)していると言えます。
(※)少し脇道、債権法の話になりますが、「社会通念上、弁済を受領する権限を持っているような外観の人への弁済は善意・無過失で払ってしまった限り有効」です(民§478)
準占有は、物以外の財産権の占有なので、債権以外にも地役権や抵当権などの物権や著作権などの財産権でも認められ、これまで学んだ占有の効果と同じ効力が与えられます。
ただし、債権に関しては即時取得が成立するか問題になります。もともと動産扱いで、即時取得が認められていた商品券、乗車券、映画チケットなど、いわゆる(旧称)無記名債権も民法改正では有価証券の一つとして新たに整理されました。即時取得はあり得ますが、かなり債権の話になってしまうので別途説明の機会を設けたいと思います。(民§520の2~20)
●次回から所有権に入って行きましょうね。
人間を取り囲む黒いひとがたが悪の手先「人間もどき」(マグマ大使より?)
早く、仮面ライダー、早く少女を救ってね(仮面ライダーより)
(注)確か私の記憶では「人間もどき」は仮面ライダーの宿敵であるショッカー配下の戦闘員であって、鳴き声はイーとかヒーだったかと。しかし最近、「人間もどき」は、仮面ライダーではなくマグマ大使の敵側戦闘員だったというネット記事を見て少々混乱しています。
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