前回のブログで民法の大原則について話始めたよね。覚えてる?

 

大原則って、私は6つあると思ってるのね。それが次の6つ。これから23回に分けてざっくり話すね。細かいところは後から説明するので、今は何となくイメージ掴んでくれればそれでOK難しい言葉出てくるけど枝葉にはこだわらないのっ

 

●徹底した弱者保護

●無責任男、ワルは大嫌い

●義理と人情板ばさみ

●円滑な社会取引の優先

●個人の自由意思を尊重

●人格の尊重

 

 

あっ、そうそう、重要なことなんだけど、民法って最近一部改正されたんだよ。出来るだけ改正した後の内容に忠実に書いてくけど、万一間違ってたら許してね。でも、大原則に変わりはないから心配しないでいいよ。

 

ごめんなしてけらいん。許してね

 

 ●徹底した弱者保護

民法は、例えば、子ども、認知症の人、寝たきりの人、病気の人、何かの被害者(詐欺や強迫、不法行為)、部屋を間借りしている人など、一般的に社会的弱者、可哀そうな人、弱い立場の人たちを手厚く保護している。

 

 

民法の社会的弱者への救済は徹底しています。未成年者が不注意から大きな損害を被らないよう保護し、たとえその結果取引の相手方が損失を被ったとしても止むを得ないと考えます。例えば、未成年者が誰かを勝手に代理したとしても責任追及さえできませんし(未成年者が無権代理しても相手側は未成年者に責任を問えない)、他人の物とは知らずに未成年者から動産を買い受けても所有権を取得できません(相手が成人なら他人の物であっても取得できる~即時取得~が、未成年者のときは動産の即時取得は認められない)。また、詐欺・強迫の被害者には契約の取消を認め、不法行為の被害者への損害賠償を確実に支払わせます。その他、居住用の土地・建物賃借人、いわゆる店子を徹底して保護します。ただし、もちろん弱者の側にあまりに大きな責任や落ち度があれば別ですよ。

 

 

●無責任男、ワルは大嫌い

正義、誠実さを重んじる。信義を貫き、身勝手、無責任な態度、不公平な扱いは認めない。また、社会の中での常識ある振る舞いを期待する。

 

 

民法は信頼や誠実さを尊び、不誠実、不義理には厳しいです。債務者が何とか借金逃れをしようとするならば、金を貸した人(債権者)のために、自ら債務者のした行為の取り消しを認めたり(詐害行為取消)、債務者が財産や権利を持ちながらあえてこれを使おうとしないときには、債権者自身の手でこれを行使することを保証しています(債権者代位)。そのほか、取引の相手側が自分の義務を果たさずに、一方的な要求を突きつけてきた場合には、まずは相手が義務を果たすまで、こちらも義務を果たす必要はないと考えます(同時履行の抗弁)。

また、言葉と態度が裏腹のような無責任は許しません。本来取り消せる行為であっても、自ら有効を前提にした行為をすると、取り消せませんし(法定追認)、借金などいわゆる「負の財産」の相続を免れるためにあえて相続を放棄した人でも、放棄と矛盾するような行為をした場合には相続承認したものとみなされます(法定単純承認)。

民法はまた、「腹いせ」など子どもじみた態度も容赦しません。抵当権の目的物毀損者には、即刻支払期限がやって来ますし(期限の利益を認めない)、条件の成就を自ら妨げた人へは、条件が成就したのと同じ義務を課します。弱者は保護しますが、法の保護を逆手に取ったひどすぎる弱者へは容赦しません。例えば、未成年者でもあたかも大人であるかのように振舞って積極的に相手をだました場合(これを「詐術を用いた場合」という)、もはや取消はできません。犯罪に近い悪質な未成年、イノセントでない人は保護されないのです。

 これらの考えは条文にもきちんと現れています。

●公共の福祉との調和(民1①)
●権利濫用の禁止(民1③)
●公序良俗違反の法律行為の無効(民90

 

 

どう?なんかカッコいいよね。民法の性格。

大原則の続きは次回でね。それでは読者の皆さん、ちゃんとお風呂入って休んでね。

 

 

民法さん、あんだ、結構格好いいじゃん。血液型A型だべっ?。

 

 

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