HCB 失業手当の不正受給と罪の重み(副業・業務委託・フリーランス) | 【公式ブログ】HCBほほえみオフィス

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登場人物

  • 主人公: 浩二(30代)
  • 友人A: 健太(30代)
  • ハローワーク職員: 佐藤(40代)
  • 浩二の妻: 美咲(30代)

ストーリー

第1話:新たな道と苦悩

浩二は、大手企業の激務から逃れるように退職。フリーランスのプログラマーとして、新しい道を歩み始めた。しかし、仕事は安定せず、収入は月によって大きく変動。生活は苦しい。

ある日、友人Aの健太から「失業保険、もらえるんじゃない?」と提案される。浩二は迷うが、生活の厳しさから、その言葉に気持ちが揺れ始める。

第2話:決断と葛藤

浩二は、ハローワークで失業保険の手続きをする。仕事を探しているように見せかけながら、裏ではフリーランスの仕事をこなし続ける。最初は罪悪感に苛まれるが、健太の「みんなやってるよ」という言葉に背中を押され、不正を続ける。

第3話:日常と変化

不正受給のお金で、浩二は少し余裕のある生活を送るようになる。しかし、心の奥底では常に不安がつきまとう。バレたらどうなるのか、家族に迷惑をかけてしまうのではないか。

ある日、妻の美咲が体調を崩し、高額な医療費がかかることに。浩二は、不正受給のお金で美咲の治療費を捻出するが、その行為にますます罪悪感を募らせる。

第4話:疑惑の芽生え

ハローワーク職員の佐藤は、浩二の求職活動に疑問を抱く。浩二が提出する求職活動記録が、他の求職者と比べて異常に少ないと感じていた。佐藤は、浩二に直接話を聞こうと決意する。

第5話:真実と対峙

佐藤は、浩二に「最近、仕事は順調ですか?」と尋ねる。浩二は動揺を隠せない。ついに、不正が発覚してしまうのか。

第6話:決断の時

浩二は、自分のしたことを全て告白する。美咲はショックを受けるが、浩二を責めることはしなかった。浩二は、不正に得たお金を全て返還し、新たなスタートを切る決意をする。

視聴者へのメッセージ

不正受給は、決して許される行為ではありません。しかし、追い詰められた状況で、このような道を選んでしまう人もいるという現実を描き、視聴者に考えさせるきっかけを提供します。

次のようなことを申告しなかったり、偽った申告をしたときに不正となります。
1.就職や就労をしたことを申告しなかった場合。(パート、アルバイト、日雇い、試用期間、研修期間を含む)≪収入がない場合であっても申告が必要です。≫
2.就職日や求職活動の実績を偽って申請した場合。
3.内職や手伝いをしたこと。または、その収入があったことを申告しなかった場合。
4.自営(保険代理店を含む)を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合。≪収入がない場合であっても申告が必要です。≫
5.会社の役員(名義だけの役員を含む)や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合。
6.健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付などの支給を受けたこと、または、受けようとすることを申告しなかった場合。≪雇用保険と重複して給付は受けることができません。≫
7.その他、就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合。≪失業の状態ではありません≫ 

また、次に該当する場合も不正受給となります。
1.本人であるかのように偽って、他の人に失業の認定を受けさせた場合。
2.医師の証明書や求人者の証明書等を偽造したり不正に発行を受けて提出した場合。
3.離職理由を偽り、基本手当等を受けた場合。
4.その他、本来受給できない者が偽りの申告をしたり、申告しなかったこと等により基本手当等を受けた場合又は受けようとした場合。

不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止) 
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5.特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)
 
不正受給をした場合は必ず発見されます。
・コンピュータによる発見 
・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
・関係官庁との連携による発見
・投書や電話などの通報による発見