●在留資格別在留外国人数の推移
2012年12月 2017年12月 2022年12月 2023年6月
・永住者: 62.5万 74.9万 86.3万 88.0万
・技能実習: 15.1万 27.4万 32.5万 35.8万
・技術・人文知識・国際業務:11.2万 18.9万 31.2万 34.6万
・留学: 18.1万 31.1万 30.1万 30.6万
・定住者: 16.5万 18.0万 20.7万 21.2万
・特定技能: - - 13.1万 17.3万
・総数: 225.0万 317.9万 307.5万 322.4万
●用語の定義
〇永住者(在留期間:無期限)
・法務大臣が永住を認める者
〇技能実習
・技能実習法の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。(1号、2号、3号)
・技能実習1号の1年間と技能実習2号の2年間を合わせて、合計3年間、技能実習3号に進んだ場合は技能実習3号の2年間も合わせると合計で5年間、日本に在留することができる。
〇技術・人文知識・国際業務
・契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を有する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
・外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格。
〇留学
・大学等各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
〇定住者
・法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
・「永住者」と違って6カ月・1年・3年・5年などの在留期限があって、期限前に必ず更新手続きをしなければならない。
・該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
〇特定技能
・「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
・特定技能1号の5年間を満了した後は、再度特定技能1号はできないが、特定技能2号になれば、無期限で在留が可能。(ビザの更新許可申請は必要)