京都の行政書士『カバチタレません』 -4ページ目

心に聞く生き方

今年のはじめのブログでスティーブ・ジョブズ氏の言葉


「私は毎朝、鏡を見て、自分にこう問いかけてきた。『もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうか?』。それに対する答えがノーの日が何日も続いたら、そろそろ何かを変える必要がある」


を取り上げて、生きるってどういうことか、ちょっと書いたりしておりましたが

先日、法要の時に住職さんに聞いた法話をきっかけにまた同じようなことを考えておりました。


その時の話は永田佐吉さんのお話でしたが、これに関連していろいろな話を思い出していました。

いずれも漫画が出典でお恥ずかしい限りですが、はじめは、僕の好きな赤木しげるのエピソード。


赤木しげるは、常軌を逸した麻雀の天才として「天」という作品で脇役として登場します。ハッキリ言って漫画だから成し得る最強の打ち手なのですが、人間としてはかなり偏った普通じゃない人です。作品の終盤ではアルツハイマーを患ったことを理由に自殺をしてしまいます。


普通に考えて、理解不能な行動でした。事実、登場人物全員に惜しまれ、(敵役も含め)みんなから自殺をやめるように説得されます。そんな中、赤木しげるの人生観が説かれます。


特に印象に残るのは、人生の流れにひっかかって自暴自棄になっていた主人公の1人に話した以下のようなセリフです(めちゃ長いですが)。

-以下いずれも福本伸行『天 -天和通りの快男児-』竹書房より引用-


「生きるということは、活動・・・動くということ
それは微生物から人間まで変わらない
才能がないからと へこたれることはない
心ならずとも停滞することと、命は関係ない
凡庸な人間の中にも 輝いている者はたくさんいる
それは、楽しむか楽しまないかだけであり
ハナから勝つ人間、負ける人間なんて存在しない
結果として、現れるのが 勝ったり 負けたりということ
決めるな 自分が勝てないなんて わかったものじゃない
仮に負けてもいいじゃないか 何かをして失敗に終わってもいい
それが いわゆる世間でいうところの失敗の人生でもいい
まとも・・・正常であろうという価値観と
自分の本心・・・魂との板ばさみに振り回されるな
正しい人間とか、正しい人生なんて元々ありはしない
ありはしないが 時代時代で現れ 俺達を惑わす
一種の集団催眠のようなもの・・・
そんなものに振り回されてはいけない
もう漕ぎ出そう いわゆるまともから放たれた人生に
わかりやすい意味での成功、世間的な成功
それは人生そのものじゃない そういうものは全部、飾り
人生の飾りにすぎない ただ・・・やる事
その熱、行為そのものが生きるということ
成功を目指すなというわけではない その成否に囚われ
思い煩い 止まってしまうこと
熱を失ってしまうこと これがまずい
いいじゃないか 三流で 熱い三流なら上等よ
まるで構わない 構わない話だ
恐れるな 繰り返す 失敗を恐れるな・・・」


ちなみに、こんなに前向きな考えかたをしている人間がどうして、自殺をするかということですが
今回はたまたま、命を扱っているだけであり、本人にとって尊重すべき事は、以下のような言葉で読み取れます。


「死ぬよ・・・俺は!
命は二の次・・・。それより自分が大事だ
DNAとやらも含めて この体 この命が 俺の乗り物だ・・・。
主役はあくまでも俺・・・命は俺を運ぶ者
俺が、俺を全うするために 命がある・・・
まず自分ありきだ だから 意識に霞がかかった状態で
ただ命を長らえることなんて
俺にはその意味が まるでわからない
肝心の俺が失われた命に どんな意味がある?
たしかに 俺は狭い・・。
ただ生きる ただ生きていれば事足りるというような考え方
つまり人は生きているだけで価値があるという
その手の感性 御託が嫌いだった
ひねくれ者なんだ 元々・・・。結局、好き嫌いの話だ・・・
だから仮に間違った考え方でも いまさら別人になれる訳でもない
結局、死ななきゃ 治らないんだよ バカは・・・」


ここまで引用すれば明白ですが
本作品は別に、何か病を患って それと折り合いをつけて生きることを否定しているわけではなく、自殺するということを推奨するわけでもなく、ただ、生きるということは 自分の気持ちに素直に向き合い、それにしたがって行動すること そのものが生きる目的である


というメッセージを伝えているんだと思います。
つまり、人によっては どんな状況になろうとも必死で生き続けようとする行為
それを周りが否定しようとも 頑なに立ち向かうなら それもまたアリということです。


先に書いた法話に出てきた永田佐吉さんもそういう人です。
自身の商売で出た利益を 他者に費やしたり、自身の身包みを剥いだ 追い剥ぎを責めるどころか世話をしてやる。


僕からすれば、ちょっと理解のできない行動をする人の話でしたが
それがその人にとっての「俺を全うするための命の使い方」なんでしょう。


今考えればですが、僕にはスティーブ・ジョブズという人と
赤木しげるというキャラクターに共通点が見出せます。


そして、自分自身も本当に自分の本心に従い、ただやること、行為を行えているのか
考えてしまうことがよくあります。


「いいじゃないか 三流で 熱い三流なら上等よ」


というセリフ
本当にいい言葉です。結果や成功にとらわれず、自分のしたいことを
ただ、ひたすらに追求していけたら、どんなに楽しいんでしょうねぇ・・・。

著作権法の改正について

ご無沙汰しすぎてます。ギター弾きIT行政書士のHATです。


最近は趣味に費やす時間もまったくない状態ですが、仕事はマジメにしてますよ(笑)
取り上げるべく法改正がありましたので、ひさびさにアメブロに登場です目


昨日の10月1日に施行されました著作権法の改正。
これは多くの方々に関係あるものなので、みなさん注意しましょう注意


主な改正点は以下の通り



・違法な有料ネット配信サイトから、その事実を知りながら映像や音楽を無断ダウンロードする行為が刑罰の対象となった(アップロードは前からです)。


・DVDに用いられる暗号型技術を外してして行うコピーが違法となった(いわゆるリッピング・吸出し)。


・写真や映像に他人の著作物が入った場合の著作権侵害対象外が明文化。



これ、結構危なっかしいですよ爆弾
ダウンロード刑罰にあたると2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。


誤解がないようにしたいのはYouTubeやニコニコなど、キャッシュをハードディスクに溜める行為は刑罰の対象ではないので、これらを閲覧するのは問題ありません。


また、海賊版サイトと知らないでダウンロードした場合は、刑罰の対象とならないと言われていますが
これを、訴えられた時にどう立証するねん!って話なので、あてにしない方が良いでしょう。

それと、刑罰の対象ではありますが、著作権者(侵害された者)が訴えなければ実際に可罰されない親告罪なので、権利者から見れば「なんだ、効果低そう・・・」って内容でもあります。


なお、Youtubeやニコニコの視聴がセーフであっても、これらのサイトから技術を用いてダウンロードすれば、違法ですので、ご注意ください。


続いて、映画などのDVDをリッピングする行為が違法とされましたが、これは従来の感覚ではオッケーそうな「私的複製」もアウトということです。


これはイヤですね。僕の周りでも結構、DVDをリッピングしてipodにいれて持ち歩くとかみんなしていましたが、これが今後はできなくなるわけです。


ただ、こちらは違法とされただけで刑罰の対象ではないという曖昧なものになります。法的にダメなことなんだぜ!とは言っていますが、だからといって罰金や懲役があるわけではないのです。


逆にこのようなリッピングするためのソフトを人にあげたり、貸すと3年以下の懲役または300万円以下の罰金という先ほどのダウンロードよりも重い刑罰が設けられています。


今回の改正から考えると、政府は「とりあえず、簡単に多くの人が正規品から複製できないような流れを作りたい」っていうところでしょうか・・・。


法改正に振り回される仕事

ご無沙汰しております。ギター弾きIT行政書士のHATです。

ずいぶん、アメブロご無沙汰しておりますが、最近FaceBookも含めて、あまり更新する時間的余裕がありませぬ・・・むっ

さて、ひさしぶりにマジメなお話(笑)

飲食やサービス業、製造、物販など、様々な企業さんや個人事業でも
実感している方は多いですが

行政書士はもっと法改正の度に振り回される職業ですね(当たり前ですけどにひひ

最近、困ったのは
4月1日にあったNPO法人の代表権制限の改正、外国人の在留期間の上限が5年に延長されたこと
あたりですかね~。

NPO法人の改正、行政書士ですと定款の変更あたりで、いろいろと対応が困ったことがあると思うのですが
司法書士さんですと、総会後の登記手続きをしようとしても4月1日の代表権喪失登記をしていないせいで
受け付けてもらえないという状況が多発しております。

もちろん、僕は登記手続きを業としてしていませんが、自身がNPO法人に在籍しているので(え?いつの間に?にひひ)、この面倒に見事やられましたむっ

在留期限延長においては、永住許可取得のお仕事を今しているのですが
本来要件の目安として「現在の在留資格が最長である(前は3年)」というのがありましたが
今なら厳密にいうと5年である必要があります。

でも、7月9日前でしたら3年でよかったのが、いきなり5年になっても
現在最長3年を取得してる人のものまで5年になるわけではありません。

なので「え?そんな!それを目標に頑張ってたのに・・・」って人もいるかもしれません。

僕ら行政書士的に困るのは

現在3年の方に「当面は暫定的に3年でもいけますよ(たぶん)」なんてテキトーな事が言えないことです。
かといってダメかというと、そうでもないので
「要件としては5年ですけど、3年でも認められる可能性があります」
みたいな「この人、本当に分かってるの?」と誤解されかねない状況に陥りますね。

う~ん、今後も法改正
起きるたびに、悩みが発生するんだろうな・・・ガーン