「怒れ地方公務員諸君」と言ってもねえ~。うじうじ、飲み屋で居酒屋で言っているのが関の山か~。
結局、またまた都政に関するニュース等をネタにこのブログを書くんですけどね、まずいでしょ。公務員のみなさん。あなた方の仕事の仕方をボロクソに言っているんですよ。
それにしてもバカですね~あの知事は。やっていることはめちゃくちゃ。
そりゃメディア受けは抜群ですよ。事の良し悪しは別に放送して、視聴率が上がるネタの提供をしてくれるんですから。
「歴代の市場長を処分する」ということがニュースで流れたときはチャンネルを変えましたね。私はこの知事の言動を報じるテレビは見ないようにしていますが、ひどすぎます。
公務員とりわけ地方公務員はそれぞれの執行機関の「補助職員」にすぎず、その最終責任はすべてその長にあります。これは民間もそうでしょう。
何においてもそうでしょう。
しかも公務の世界はなんどもこのブログで書かせていただいていますが、事務分掌、職務権限などをはじめとする「責任の所在」を条例や規則で定めており、それらは議会の議決を得ているものもあります。
従って、その最終責任は地方においては、公選職の首長であり議員であるのです。それを、決裁権限等を拠り所に、「公務員」を処分するというのは、公務の世界における「暴走」としか言いようがありません。
公務というのは民間事業と違って事業単体で「完結」「終了」するものは多くはありません。そしてその事象自体が継続すべきものであったり、継続評価されるものであったり、前例先例踏襲主義は、公務において当然の帰結であり、それが先人の知恵でもあり、行政運営独特の「思想」が数多くあります。
それらを民間事業や民間の意識で一刀両断に断ち切ってしまったり、多数の世論を形成してそれを背景に変化をさせることは為政者としてやるべきことではありません。
この一連の都知事の振る舞いは、決して許されるべきものではないと考えます。
おっしゃりたいことは十分に理解します。しかし、その背景やその理由を公開ではなく、非公開で、情報を出さずにまずは調べるところからはじめるべきではなかったでしょうか?
そして、どういう風に考えてもおかしいし、これは都民に公開をしながら事実の解明、究明をしていくべきだという結論であったなら、私は「是」とします。しかし、これは一部、ほんの一部の情報に基づいた言動だったとしか思えません。
ましてや、メディア等の取り上げ方を制御できないところまでもってきてしまって、各紙、各局が売上げのための論じ方になってきてしまって、もはや収拾のつかないところまできた感じがします。
公務の中では、「薄いガラスを扱うような事象」が数多くあります。私は中央卸売市場築地市場の移転問題は、事業単体でみても「薄いガラス」が幾重にもあって、その一つ一つが順番に重なってきて、なんとか厚めのガラスになってきたものだと思うのです。
一枚の透き通った薄いガラスができ、同じように別の部分の薄い透き通ったガラスができということを繰り返してきたものだと思うのです。しかもその一枚一枚を、ちょっと曇った、ちょっと汚れたというのを丁寧に拭き取りながら、ガラスクリーナーを使って丁寧に汚れを落としながらということをしながら、一枚一枚を透明でありながら、厚さを増していく困難な作業を繰り返してきた結果が11月7日の開場だったのだと思います。
それを粘着質のよくわからない液体をなすりつけ、金槌でヒビを入れた感じが現在の状態ではないでしょうか?
私は、地方自治の端にいる者として悲しく思います。
日本全国の地方公務員の仕事を全否定し、その仕事の前提をすべて否定しているとしか思えないのです。
強権的に「処分」などという言葉を現段階で平気で口にできる者に、公務の長たる首長を務める資格は無いと思います。
これから、都知事の功罪はでてくると思います。もちろん地方自治の見えないところを「見える化」したということが評価されるかもしれません。
しかし、私は絶対に違うと思います。
過去の経緯・経過があって現在があるのですから、過去を否定するのなら地方自治の関係法令のつくりやそれらに基づく仕組みを、メディアを作って作り上げてみたらいかがでしょうか。
日本全国の地方公務員は、しっかりとした遵法精神で法を守りつつ、住民の最大利益を提供することを自身の責務として日々精進しているのです。
地方自治法第2条をお読みください。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
○4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
○5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
○6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
○7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
○8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
○9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
○10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
○12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
○13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
○15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
○16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
都知事は、こういう条文をしっかりと読み解いているのでしょうか?否、地方自治法はしっかりと読み解いていただかないといけませんね。条文の文字面だけではなく、その精神や立法趣旨までをも理解した上でなければ首都東京の知事職は務まりません。
その昔は、地方自治体を「大統領制」であると言っている識者や地方自治関係者がいました。
いまでも我が船橋市ではそう思っている輩もいるようですが、そうではありません。一見制度上、大統領をおく諸外国の制度にも似ているように見えますが、全くの大間違いです。大統領が絶対権力者でなんでもできると思ってもらっては困ります。
なんどもこのブログでも書いていますが、二元代表制(二元的代表制)とも言われていますが、首長も議会も公選職のものがその職に就任し、役割が決まっています。
予算を提案し、事務事業を執行する権限を持つのが首長、それらを審査し議決して、首長の行うべき事務事業を最終決定するのが議会です。
それなのに都知事は自分こそが首都東京における絶対権力者だという振る舞いをしています。
僕は絶対に許すべき話ではないと思います。