政令で最低の面積は6.6平方メートルでできるのであるから、7平方メートルとすることは政令に反する、過剰な規制である。と言うのが私の主張であり、厚生労働省も言っていることです。

 

 政令を改正した内容は、延床面積33平方メートル以下の施設については、一客室の最低面積を3.3平方メートル以上とすべきなのです。

 

 それを、現行の条例基準、一の客室の床面積は7m以上であること、を緩和することにより、居住環境を悪くすることが危惧される。

 

 許可を得やすくすることにより、近隣住民への騒音・ごみ出しの問題も危惧される。

 

 国の解釈が、1室の面積が3.3m以上必要か否か不明確な部分がある。

 

 国の検討会で許可制から、届出制も議論されており、その時点での条例改正で差障りない。

 

 などということです。

 

 中継録画アップされましたのでご覧ください。

 

健康福祉委員会 平成28年7月29日 午前10時

 

 みなさんどう思われますか?(笑)。