政令で最低の面積は6.6平方メートルでできるのであるから、7平方メートルとすることは政令に反する、過剰な規制である。と言うのが私の主張であり、厚生労働省も言っていることです。
政令を改正した内容は、延床面積33平方メートル以下の施設については、一客室の最低面積を3.3平方メートル以上とすべきなのです。
それを、現行の条例基準、一の客室の床面積は7m2以上であること、を緩和することにより、居住環境を悪くすることが危惧される。
許可を得やすくすることにより、近隣住民への騒音・ごみ出しの問題も危惧される。
国の解釈が、1室の面積が3.3m2以上必要か否か不明確な部分がある。
国の検討会で許可制から、届出制も議論されており、その時点での条例改正で差障りない。
などということです。
中継録画アップされましたのでご覧ください。
みなさんどう思われますか?(笑)。