予算特別委員会(3)の回答を教育委員会よりいただきました。

 

 前回に引き続き、市民の皆さんと考えてみたいと思います。

 

 質問5)そのいわゆる先生ですが、給与の支払いはどなたが行いますか?

 

 回答)都道府県教育委員会  

 

 市町村立学校職員給与負担法 1条

 

 ※ただし、三分の一は国庫負担となる

 

 義務教育費国庫負担法 2条

 

 

 

 条文です。(市町村立学校職員給与負担法)

 第一条  市(特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第七条 に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条 に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項 に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。

一  義務教育諸学校標準法第六条第一項 の規定に基づき都道府県が定める小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項 の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条 各号に掲げる者を含む。)

二  公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条 の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条 各号に掲げる者を含む。)

三  特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員

 

義務教育国庫負担法です。

 

(教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)

第二条  国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第六条 に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。

一  市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)

二  都道府県立の中学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費

 

 質問6)その給与の原資はどこの予算ですか?

 

 回答)(千葉)県費  国費

 

 これは漠然とでもみなさん納得という感じでしょうか?

 

 国が義務教育と言っており、次の質問と回答に出てきますが、憲法でも保証されて、9年間は義務として教育を受けられるように整えなければなりませんから、給料は都道府県単位で支払い事務が行われ、地域格差はそれらを調整する手当てで対応して、日本全国、国のお金3分の1、残りを都道府県としているようですね。

 

 これは人材の流動もある程度必要ですから、都道府県単位で考えるのが一番合理的ですね。

 

 さて、いよいよ私の質問ポイントです。

 

 「時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)」という条文がありました。

 

 そして「義務教育等教員特別手当」という手当も出てきます。

 

 市町村立学校職員給与負担法の中です。そうなんです。いわゆる残業代がないのです。それはなぜ?

 

 勤務時間の管理が困難であるためとのことです。

 

 市民の皆さんに質問です。学校の先生の勤務を思い浮かべてください。子供達を毎日迎え入れるために何時頃学校へ出勤していますか?

 

 そして何時頃子供達を送り出しますか?(部活をやる先生もいます。)

 

 そのあとに、次の日の授業の準備や、テストのことや、それぞれの児童生徒のその日の様子や、学校行事のことや、学級行事のことや、考えることは実は毎日、山積という感じです。

 

 さて、子供達が下校後、いわゆる事務作業をします。そうなってくると、もう時間の観念や時間の概念などというものを持ち合わせないようになります。

 

 キリの良いところが自分の業務終了。って感じでしょうか。

 

 だから、就業時間管理ができず、義務教育等教員特別手当で対応しているというのが実態のようです。金額はまあ、スズメの涙ってやつでしょう。実額は後で調べてみます。

 

 で、で、日常の勤務はそういう感じでイメージできますよね。

 

 じゃあ、休日は?

 

 部活動の引率が一番イメージできますよね。我が家の近所では年に2回は地域の活動にも子供達と一緒に地域の活動にも参加しています。

 

 部活動も学校での練習、大会や練習試合などへの引率などが想像できますよね。

 

 部活動の引率等で代休ってとっているように見えますか?

 

 って話になっていくとかなりの仕事量、業務量になるんですよね。

 

 それで良いのか?というのが私の気持ちです。

 

 そのことを教育委員会の教員籍の職員(もともと学校現場にいた先生方が、その専門性から、教育委員会の事務局で事務を取っています。)に聞くと100%同じ答えが返ってくるから困ったものです。

 

 議員!先生というのはね、子供が好きで、24時間子供のことを考えていて、子供と触れ合っていることが何よりも嬉しくて、お金じゃなんですよ。仕事の時間や待遇じゃないんですよ。

 

 と精神論でくるのです。

 

 いやいや、わかってるって。話なのですが、私は、その気持ちに甘えて良いのか?と自問自答の毎日なのです。