このブログは、委員会開会前に書いておりますので、委員会議論の前の段階での感想を述べているだけで、委員会においてこのような考え方で発言するかどうかは、現段階では未定です。

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さ~てっと。
一般質問が終わり、私の質問解禁が迫ってきました。楽しみで仕方ありません。議案質疑や一般質問をよだれを垂らしながら、指をくわえてみていた私ですが、まずは健康福祉常任委員会。

議案も陳情もたくさんありますので、10時開会です。
議案と陳情が主な審議内容です。
陳情を見ていきましょう。

まずは、陳情第36号 受動喫煙防止条例制定等に関する陳情です。
「願意」から「記」の部分をご覧ください。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-1

「記」の1.ですが、条例の制定を言っております。昨今、受動喫煙は社会問題に近いところまで来ているようです。「ところまで来ているようです」とあえて書かせていただきましたのは、賛否の分かれる話でして、判断が難しい問題だと認識しております。私自身は。

私の身近で申し上げると、喫煙者は市役所の職員諸兄ですが、意外にヘビースモーカーが多いのです。私の友人はもうほとんど皆無になってきていますが…。
私自身はあまり好きではないが吸っていた。という感じで、中国駐在を機にやめました。

嗜好品という扱いでもありますが、さてさて、近年の研究等ではまあ身体に決して良いとは言っておりません。更にはこの陳情にもあるように、「受動喫煙」は深刻な話として受け止められているように感じます。喫煙者はどんどん肩身が狭くなってきているのですが、さてさて、って思います。

しかし、嗜好品の取り扱いを条例でどこまで決めることができるんだと思うと非常に悩ましい話です。

この陳情者の「記」の2と3はやれないことではないと思います。
2は、やる気になればできますね。陳情者の希望の範囲も好感が持てます。「喫煙者にも疎外感のない」という書き方です。これは路上喫煙防止のためにはあっても良い話ですね。が、しかし、「民業圧迫」の四文字が気になります。意識の高い喫煙者は、喫煙可能な飲食店などを「喫煙」のためだけに利用するケースもあるとのことです。もちろん飲食物の注文はありますが、おまけのようなもので、ただただタバコを吸いたいがために入店をするようです。

とはいえ、わたしのところにいただいたお話では、コンビニの灰皿のところでの喫煙は困る。その煙を吸いたくない。ということや、オープンエアのところでの灰皿設置を反対するご意見です。駅や道路上などです。なかなか、難しい話であることは間違いありません。

健康増進法
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

と法の定めがありますから、どこまで「努めなければならない」のかですね。同時に「受動喫煙」の定義が今ひとつわかりません。ちょっと検索をかけてもわかりませんね。それだけあいまいなものであるかもしれません。

委員会までに、「必要な措置をどれくらい講じているか」を確認してみたいと思います。