昨日、

改正家族法に関する

調停委員勉強会を

開催していただきました。



①共同親権・単独親権の権利義務


②共同親権・単独親権の決定


③親権行使者の指定


④監護者指定


⑤親権者変更調停


⑥親子交流


⑦法定養育費制度


⑧財産分与の請求期間伸長


⑨情報開示命令


という盛りだくさんの内容でした。




これまで、

調停委員として関与するのは

遺産分割調停が多く


離婚調停には

調停委員として関与したことは

ないのですが


改正法が施行が施行されたら

(令和8年5月24日までに施行)


弁護士である調停委員も


マンパワーの関係で

親権関係の調停に関与することに

なってくるかもしれないなぁ


どんなふうにお伝えしたら

伝わりやすいかなぁ


と思いながら


解説動画を聞きました。



今月、もう一度

改正家族法の勉強会を

開催していただくので


きちんと理解して

正しい情報をわかりやすくお伝えすべく

頑張ります!