昨日、
改正家族法に関する
調停委員勉強会を
開催していただきました。
①共同親権・単独親権の権利義務
②共同親権・単独親権の決定
③親権行使者の指定
④監護者指定
⑤親権者変更調停
⑥親子交流
⑦法定養育費制度
⑧財産分与の請求期間伸長
⑨情報開示命令
という盛りだくさんの内容でした。
これまで、
調停委員として関与するのは
遺産分割調停が多く
離婚調停には
調停委員として関与したことは
ないのですが
改正法が施行が施行されたら
(令和8年5月24日までに施行)
弁護士である調停委員も
マンパワーの関係で
親権関係の調停に関与することに
なってくるかもしれないなぁ
どんなふうにお伝えしたら
伝わりやすいかなぁ
と思いながら
解説動画を聞きました。
今月、もう一度
改正家族法の勉強会を
開催していただくので
きちんと理解して
正しい情報をわかりやすくお伝えすべく
頑張ります!