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今回の相談 「自己破産について教えてください」


『昔から貯金が苦手で、カードのリボ払いを利用して、気がついたら利用限度一杯使っていました。身から出たさびといえばそれまでですが、こうなったら自己破産しかないかと思っていますが、言葉はよく聞きますが具体的なことはよくわかりません。あらためて自己破産をするとどうなるのか教えてください。』




Q1:自己破産すると単純に借金はチャラになる?

 A:税金や社会保険などは免責されないのですが、賭け事など一定の事由がなければ基本的にはすべて免責されます。



Q2:自己破産でもチャラにならない借金ってあるの?

 A:先ほど説明した税金や社会保険は免責されないですし、損害賠償金なども必ずしも免責されるとは限りません。それと養育費は免責されません。



Q3:自己破産すると、どのような制約を受けますか?

 A:手続き中は海外旅行ができないなどの制約はあります。また、破産すると一定の期間つくことができない職業があります。たとえば保険の外交員などお金を扱う職業は制限がある場合が多いです。



Q4:今、自己破産はどれくらいの人がしている?

 A:年間15万人から17万人の間くらいの人が破産しています。



Q5:自己破産した後はもう、いい生活はできない?

 A:破産決定を受けた後の資産はその人が自由に使うことができるので、そこからがんばって資産を作ることはできます。



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今回の相談 「野焼きについて教えてください」


『うちの地域では田畑が多いからなのか、時々野焼きをやっている方がいます。正直、煙の匂いが洗濯物に付いたり、灰が飛んできたりして迷惑です。確か、野焼きは条例で禁止されているのではないのでしょうか?こういう場合、苦情は役所ですか?条例違反の場合は罰金はありますか?』




Q1:そもそも野焼きの定義って?

 A:野焼きの定義が法律上あるわけではないですが、野外・野山等で植生を焼き払うことをいいます。法律上の規定としては森林法の火入れというものがあります。



Q2:どのような野焼きをした場合、違反になる?

 A:森林法により森林等の野焼きを行う場合には市町村長の許可が必要ですし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものでなければならないと規定されています。



Q3:農家の方でなくても、庭でゴミを燃やした場合は?ちょっとしたものなら問題ない?

 A:風俗慣習上必要な廃棄物の焼却は認められていますが、庭でものを燃やす必要はないと言えるので、やはり廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する可能性は否定できません。



Q4:どれくらいの罪でどれくらいの罰金?

 A:違反した場合には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方です。



Q5:田舎なら気にしなくても?

 A:田舎であるかどうかは問題ではないのですが、密集地で行えば火事の危険があり、万が一事故が発生すればその責任を問われることになります。



Q6:余談ですが花火の煙は問題になる?例えばマンションに囲まれた公園でやった場合は?

 A:花火の煙は我慢できる範囲かどうかが問題になりますが、そもそも条例によって花火を夜間に行うことを禁止していたりする場合もありますし、煙によって洗濯物が汚れたりすれば、損害賠償請求だってないわけではありません。



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今回の相談 「兄弟での相続について教えてください」


『5月に母を亡くし、この夏が初盆です。私が長男で姉と弟の3人兄弟ですが、母親はずっと我が家で見ていました。母には貯金が5,000万円あり、特に遺書もないので3人で分けましょうということに。でもずっと面倒は見たし、葬式もそれなりにお金をかけて持ち出しです。単純に分けるのではなく、葬式代をプラスして貰っていいと思うんですがどうでしょうか?本当は面倒も見たのでもっと欲しいのですが・・・。』




Q1:遺書がない場合、3人の子どもで分ける場合は三等分?

 A:遺書がない場合には基本的には遺産は三等分することになります。



Q2:葬式代など出している場合、この長男さんに何か優遇措置は?

 A:葬式代については遺産から支出するべきものなので、葬式代を負担した相続人にはその他の相続人に対して、その相続分に応じて負担を求めることができます。



Q3:面倒を見ても見なくても、相続に関して違いはない?

 A:面倒をみる程度にもよります。単に親の世話をしていたというだけでは足りず、ヘルパーを利用する必要があるくらいの介護を無償で行っていたような場合にはその分費用を免れているわけですし、寄与分として特別に考慮されることになります。



Q4:心情的に少しは余分で払えばと思うんですが相談してもダメな場合は裁判?

 A:話し合いで解決できない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。それでもまとまらない場合には審判といいますが裁判をうけることになります。



Q5:相続で面倒を見た人見てない人でもめる場合は多い?

 A:面倒を見た見ないで揉める人も当然いますが、それよりも多いのは相続財産がこれだけのはずがないから隠しただろうと言い争う、相続財産の範囲の問題が相続では多いと思います。



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