CBCラジオの法律相談コーナーにて今までご相談頂きました、リスナーの皆さんの身近に起こったトラブルなどの法律的相談を掲載させて頂きます。




今回の相談 「土下座させたら犯罪になる?」




『以前、衣料品店で従業員を土下座させてツイッターに載せた人が逮捕されたニュースを見ました。この罪が強要の疑いということですが、土下座させただけでも犯罪になるのですか?そもそも強要ってどこまでが強要なんでしょうか?』





Q1:そもそも強要の罪って、どういう事をすると罪になりますか?


 A:人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合には強要となります。




Q2:今回は土下座させたことが罪ですか?それともツイッターに載せたことですか?

 A:土下座すること自体義務がないことと言えるので土下座させたことが強要罪になりえます。ツイッターに載せたことで土下座させた事実も証拠として残りましたし、被害者の名誉を傷つける部分もあるので、その点が悪質ということで逮捕まで至ったのだと思います。




Q3:ドラマ半沢直樹で大和田に土下座をさせましたがあれはあくまで約束だから罪にならない?それとも社内の面々の前で土下座させたことは罪?


 A:義務があったかどうかということになるのでしょうが、一応約束していることから義務があったかもしれないということで強要罪の成立まではいけないのではないかと思います。ただし面前でやらせたことがそこまで約束していないと言われると微妙になるかなと思います。




Q4:我々でもやってしまいそうな強要の疑いがかけられる事例はどんなものがありますか?

 A:土下座までいかなくても無理矢理謝らせる行為も強要になりえます。基本的には法律がある以上、多少迂遠でも何か相手にさせたいという場合には裁判所なり弁護士なりの第三者が入ってワンクッション置く必要があります。




Q5:子供レベルでもイジメに繋がるような例も多いと思いますが?


 A:いじめは被害者が嫌なことをさせているという点で強要となる可能性が高いと言えます。ですから最近はいじめを刑法犯として処罰しようという流れもありますが、処罰すればそれでよいのかという議論もあります。



Q6:強要罪ではどんな処罰が?


 A:状況によっては説諭されるだけで済む場合も多いと思いますが、法律上は3年以下の懲役です。





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