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千葉県市川市の行政書士石川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
公正証書遺言は、最終的には公証人が作成します。
もちろん公証人に手数料を支払わなければなりません。
では、この公証人手数料はどれくらいかかるのでしょうか。
以下のように定められています。
遺産の金額が、
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円
以降省略
※遺産額の合計が1億円以下の場合は、11,000円を更に加算します
この金額は、遺産を受け取る相続人ごとに計算していきます。
例えば、1,000万円を受け取る長男と、3,000万円を受け取る次男がいた場合は、
17,000円+23,000円+11,000円(合計が1億円に満たないため)=51,000円
となります。
意外と高額なんですね。
受け取る人数が多くなると大変そうです。

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