遺言書作成・相続、会社設立の専門家!千葉県市川市の行政書士石川です。
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遺言書によって遺言執行者が指定されていると、
この遺言執行者が遺言書の内容を実現していくことになります。。
では、どのような時に遺言執行者が必要になるのでしょうか??
遺言では、「遺贈」や「相続人の廃除」など、
ある相続人が不利になっていたり、
相続人同士で利益が相反していたりすることがあります、
このような場合、当人どうしに処理をまかせていると、
揉めたりして、なかなか進まなかったりします。
この時に遺言執行者を指定しておくとスムーズに処理が進むんですね。
第三者に遺贈(贈与)をしたい場合は、遺言執行者を指定するべきでしょう。
遺言執行者は遺言書の内容を確実に実行してくれるのです。
第三者でも相続人でも遺言執行者に指定することができます。
また、遺言執行者は、遺言によって指定することになり、
生前に遺言以外で指定することはできません。
ただし、遺言執行者に指定された人は、引き受ける義務はないので、
断られる可能性があります。
特に第三者を指定する時は事前に話しておくといいですね。

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