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千葉県市川市の行政書士石川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
遺言書に書いておけば、「誰にどれだけ相続させるか」と、
自由に決められるのが基本なのですが、
相続人の相続分を全くの「0」とすることは原則としてできません。
法定相続分とは別に、最低限の相続分が決められている(確保されている)ためです。
これを「遺留分」といいます。。
例えば、
お父さんが亡くなり、遺言書で、「○○○に全財産を寄付する」、、
と書かれていた場合、残された家族はどうなってしまうでしょうか??
財産を全く相続できずに、生活に困ってしまうかもしれません。。
このようなことを防ぐために最低限の相続分が確保されているんですね。
では、どのような割合になっているのでしょうか。
遺留分は、
・配偶者、子供、孫の場合は、法定相続分の2分の1
・直系尊属(父や母)の場合は、法定相続分の3分の1
・兄弟姉妹には遺留分はありません
となっています。
例えば、相続人が配偶者と子供一人だった場合は、
法定相続分が配偶者2分の1、子供2分の1なので、
遺留分はその2分の1で、それぞれ4分の1となるんです。
遺言書を残す場合は、遺留分のことも一応気にしておきましょう。
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