最低限の相続分(遺留分) | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

遺言書・相続や会社設立、深夜酒類提供飲食店届、飲食店営業許可、建設業許可や古物商許可などの行政書士業務について書いていこうと思います。ご参考になれば幸いです。

こんにちは。
遺言書作成・相続、建設業許可、飲食店・風俗営業許可の専門家!
千葉県市川市の行政書士石川です。


ブログにお越しいただきありがとうございます。


遺言書に書いておけば、「誰にどれだけ相続させるか」と、


自由に決められるのが基本なのですが、


相続人の相続分を全くの「0」とすることは原則としてできません。


法定相続分とは別に、最低限の相続分が決められている(確保されている)ためです。


これを「遺留分」といいます。。


例えば、


お父さんが亡くなり、遺言書で、「○○○に全財産を寄付する」、、


と書かれていた場合、残された家族はどうなってしまうでしょうか??


財産を全く相続できずに、生活に困ってしまうかもしれません。。


このようなことを防ぐために最低限の相続分が確保されているんですね。



遺言・相続、会社設立、許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!


では、どのような割合になっているのでしょうか。


遺留分は、


・配偶者、子供、孫の場合は、法定相続分の2分の1

・直系尊属(父や母)の場合は、法定相続分の3分の1

・兄弟姉妹には遺留分はありません


となっています。


例えば、相続人が配偶者と子供一人だった場合は、


法定相続分が配偶者2分の1、子供2分の1なので、


遺留分はその2分の1で、それぞれ4分の1となるんです。


遺言書を残す場合は、遺留分のことも一応気にしておきましょう。




にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

【行政書士石川法務事務所】

遺言書作成、相続手続き、会社設立、建設業許可、古物商許可、飲食店許可など各種許認可はお任せください!


皆様の不安を解消し、より良い生活をサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっております。
お気軽にご相談ください

〇お問い合わせ先

行政書士石川法務事務所
行政書士 石川稔
〒272-0827 千葉県市川市国府台4-5-52
TEL/FAX:047-705-0849
メール:
info@ishikawa-gyousei.com

〇行政書士石川法務事務所のホームページは、
http://ishikawa-gyousei.com/

〇主な取扱業務

会社設立(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)
建設業許可(千葉県・東京都・埼玉県)
・飲食店許可やバーなどの風俗営業許可(錦糸町、新小岩、市川、本八幡、船橋など千葉県、東京都)
各種許認可手続(建設業、風俗営業、古物商、産廃処理業等)
遺言書作成
相続手続
・入管手続(在留資格の取得、期間の更新等)
・各種内容証明書作成
各種契約書作成