こんにちは。
遺言書作成・相続、会社設立の専門家!千葉県市川市の行政書士石川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
遺言書を書く目的のひとつは、相続人間のトラブルを防ぐためです。
ただ、兄弟姉妹間で相続分が異なる遺言書を作成した場合、
例えば、「長男が4分の3で、長女が4分の1とする。」のようなときです。。
長女が遺言書を確認すると、「なんで私が少ないのっ?!」となるかもしれませんね。
その時のために、遺言書の最後には、
「なぜこのような遺言書にしたのか」という理由も付け加えておきましょう。
「長男がずっと面倒を見てくれていた・・」
「長女には今までに相当な金銭援助をしてきたから・・」
などなど、理由は様々でしょう。
理由をみれば納得するかもしれません。
上記のような理由の他にも、
家族のへの感謝の気持ちや、
家族・兄弟が仲良くやっていくように、
というメッセージを最後に残しておくのも可能ですし、大事だと思います。
このように、法的効力が無いメッセージ的なものを
「付言事項」といいます。。
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