(1)同じケアマネでも
私は居宅介護支援事業所のケアマネだから、利用者の要介護認定の申請はずっと行ってきた。勿論、家族が自主的に行ってくれたケースも無いわけでは無いが、そもそも書類の書き方というのは慣れない人には難しい。要介護認定申請書も同様で、私たちから見ればなんてことの無い書類でも家族からすれば「?」と思う事も多々あると思う。
それに家族に任せた場合、申請を忘れてしまうという事も懸念される。それであればこちらがやった方が早いし確実だ。勿論、ケアマネが忘れてしまうという事も無いわけでは無いが。
それでケアマネの中でも申請代行できない事業所があるというのはこの記事で初めて知った。
(2)今までどうやっていたのだろう?
「一方、グループホームや小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護などではケアマネが配置されているものの、申請代行は行えない。」(記事より抜粋)という事であるが、では申請はみんな家族にお願いしているのだろうか?身寄りがいない人はどうするのだろうか?という疑問が起こる。
しかしそもそもであるが、要介護認定申請は本人申請である。そこで本人が出来ない場合は代理人による申請も出来るが、その場合には委任状が必要になるようだ。
あくまでも介護保険の申請は本人の意思に基づくもので、代理を立てる場合は本人が適切に提出を依頼した者、という事になるそうだ。
まあ、理屈ではそうだろうが、では何故これらのケアマネが申請代行できなかったのかというのが調べてもサッパリ分からない。
そこでチラッと見たのは「地域包括支援センターの業務が一杯で」というもの。つまり圏域にこれらがあれば、申請を地域包括支援センターの職員が行うって事?
正直、それも意味が分からないので知っている人がいたら教えてください。
(3)この話の落し所は
要介護認定申請書は確かに個人情報を扱うわけだから慎重に行わなければいけないのはその通りだ。それに誰が得をするとかは無いと思うが、本人の意に沿わず調査が来たら面白くないと思うのも理解できる。
まあ、法改正で出来るようになったから、これからは良いじゃない?というのがこの話の落し所のようだ。
まだまだ知らない事は沢山ある。
