~不法行為~
一般不法行為の成立
1.加害者に故意・過失があること
2.加害者に責任能力があること
3.加害者が被害者の権利・利益を侵害したこと
4.損害が発生したこと
5.損害が加害者の行為によって生じたこと、加害者の行為と損害の因果関係があること
6.違法性阻却事由がないこと
故意・・・自分の行為が他人の権利また利益を侵害することを知っていたり、そうなるだろうと予見しているのに、あえてその行為を行おうとする心理状態。要するに、わざとその行為をすること
過失・・・うっかりのこと。
責任能力・・・読んで字のごとく。原則、当人のみが負うものである。例外として、親がこの不法行為について責任を負うことがある。一般的に12歳前後までは責任能力がないとされ、責任能力がない以上、子は不法行為責任を負わないとする。(712条)そのような場合、未成年を監督するものが賠償責任を負うこととなる。(民法714条1項)
保護されるべき権利
生活妨害-騒音・振動・悪臭・日照妨害・大気汚染・水質汚濁などによって財産的や肉体的に損害を生じる場合。これらは近年では公害として不法行為の対象となっている。
不法行為を成立させなくする事由
違法性阻却事由
1.正当防衛
・他人の不法行為が原因であること
・自分や第三者の権利・利益を守ることを目的とすること
・適切な方法であること
・守る法益とそのために犠牲になる法益とのバランスがとれていること
2.緊急避難
・他人のものによる急な危険であること
・その他人のものに対してだけの反撃であること
・ほかに適切な手段がないこと
・守る法益とそのために犠牲になる法益とのバランスがとれていること
3.自力救済
・自力救済は原則として法治国家では許されない。例外的に、占有を奪われたものが、占有を取り返す場合などに認められる
因果関係
不法行為責任が生じるには、不法行為者の故意・過失の証明が必要
このときに不法行為を主張する被害者が証明しなければならない。