ざっくりした事案は,以下のとおり。

 

 

婚姻

毎月の小遣いから宝くじを購入

宝くじ2億円当選

仕事を退職して資産運用

離婚

 

 

 

婚姻中に対価を支払って得た財産は,通常は夫婦の協力によって取得したと言えるので,財産分与の対象になります(2分の1ずつ)。ただ,自己資金を出していたり,特異な才能によることが明確だったら,2分の1の割合を修正します。

 

 

本件は,宝くじの当選は偶然によるから才能によらないと判断されました。

 

また,小遣いから購入していたけど,小遣い自体が共有財産と判断されました。

 

そして,当選金で,自宅のローンを返済していること,退職後に当選金を生活費に使っていることから,当選金を原資とした資産は共有財産と判断されました(ただし,6対4の傾斜配分)。

 

 

婚姻前の固有の財産で宝くじを買っていたり,当選金は家族のために使わずに自分の趣味のみに使っていたり,従前の仕事を続けて当選金を生活費に消費していない場合は,逆の結論になったかもしれませんが。

 

 

本件の結論としては,正しいように思います。