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外国人は誰でも働けるのか?

こんにちは。プロファイリングの達人の花村俊広 です。
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あなたは、求人募集をしても人材が確保できないとき、どうしますか?


「冬休みの間だけなら、留学生を雇えばなんとかなるよね」


「工員として雇うなら言葉が通じない外国人も働きやすいでしょ」


そう思っていませんか?


その考えが甘ちゃんなんです!


留学生は、就労できません。


外国人は、日本人と同じように誰でも働けるわけではありません。


外国人とは、「日本国籍を有しない者」と入管法で定めています。


つまり、目の色や、髪の色や、肌の色で、外国人と判断するんではないんです。


そこで、外国人を雇う場合、入管法の就労に関する部分を確認する必要があります。


まず、どのような在留資格で入国し、滞在しているかを確認します。


その中には、留学のように働くことを認められていないものもあります。


もっとも、資格外活動の許可をもらうことで、働くことができるようになる場合もあります。


この他、たとえば、宝石の加工技術を持った職人は、「技能」という在留資格の範囲でのみ働くことができます。


なので、彼は、工員のような単純労務作業に就けません。


また、日本人と全く同じで就労制限のない在留資格もあります。


永住者や、日本人の配偶者など身分や地位に基づく在留資格です。


彼らは、単純労務作業を含めて日本国内で働くことができます。


なお、永住者を除き、在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。


したがって、在留資格の更新をせずに働き続けると不法就労になります。


これまでは、不法就労であることを知って雇っている場合に罪を問われました。


でも、来年の法改正では、たとえ不法就労であることを会社が知らなかったとしても過失があれば罰せられてしまいます。


そこで重要なのが、在留カード等を確認し、不法就労でないという認識で仕事に就かせることです。


【今日のウイルス社員対策】

入管法の就労に関する部分と労働関係法理を押えること。


では、次回またお会いしましょう。
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