入院が決まったのが告知より約1週間後だったので、
告知された当日に【限度額適用認定証】を申請しました。
退院迄に認定証が届いていれば、
自己負担限度額を超えた分は退院時に支払をしなくてよくなります。
もし、限度額適用認定書が間に合わず、
高額な医療費を支払ったときは
【高額療養費】 で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の
自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、
あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前に
わかっている場合には、
「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です
保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります
そして同月に入院や外来など複数受診がある場合は、
高額療養費の申請が必要となる場合があります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、
入院時の食事負担額などは対象外となりますのご注意下さい