つまり、夜間が陳情者との協議に不向きなのは、協議の公務としての性格を完全に維持することが困難である、あるいは、まったく不可能だからである、というのです。


☆つまり、死が関係者(死者たち)との審理に適しておらず、死は過酷であり、職務上の性質をもっての審理の存続など不可能なのです。