おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
年金相談以外であまり年金事務所に行くことはありません
だって、あたくし、手続きは電子申請なんですものぉ
しかしながら、電話では難しい案件がありまして、とある年金事務所まで行ってきました
個人の相談は日本全国どこの年金事務所でもOKなのですが、事業所は所轄が決まっているので、一先ず、その所轄まで行ってきましたよ、、、遠いけどね(-_-;)
一通り相談が終りまして、最後に職員の方が丁寧に案内して下さいました
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
上記届出書に関して、平成27年6月より以下の1.~4.の届出事項が追加されるそうです
1.個人・法人等区分
2.会社法人等番号
3.本・支店区分
4.内・外国区分
詳細はこちら⇒★
新様式も持ってきてくれましたが、勿体ないので遠慮しまして、、、
だって、あたい、電子申請なので様式の変更は特に影響ないんだもん
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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