
IT社会保険労務士の濵本絵美


労災の特別加入ってご存知ですか?
労災って労働者じゃないと適用にならない保険制度なので、個人事業主や企業の代表・役員などは対象になりません
でも、中小企業というと、代表や役員も労働者と同じような働き方をしている方が多いので、労働者と同じように労災に加入したい!とう場合があるかと思います
そんな場合に特別に労災に加入することが出来ます
労災に特別加入したいのであれば、労働保険事務組合に労働保険事務を委託しなくてはいけないという条件があります
労働保険事務組合を持っている社労士事務所もありますが、昔からやっている老舗社労士事務所でないと、現実的になかなか事務組合を設立できない状況にあります
という訳で、最近開業した社労士は先輩社労士の事務組合を使わせてもらうか、労働保険事務を業としている組織に依頼する必要があります
労働保険事務組合←→社労士←→中小企業
こんな感じの関係となります
社労士が事務組合と中小企業の間を取り持つ仲人的な存在となります
そーするとですねぇ・・・
私が好きな電子申請できない事務組合が大多数なのです(-_-;)
電子申請ばかりなのでネットからダウンロード不可の書類の在庫だって無いし、企業の印鑑だって都度都度貰わなければいけないしと、超ー、メンドイ
先日も、あると思っていた書類の在庫がなくて、ギャーっとなり、取りに行く余裕も無かったので先輩の事務所に貰いに行きました
あ、しかも、印鑑いるんだ・・・と気が付いて、急いで貰いに行って、、、なんて、、、
本当に不便だ

私だけの問題ではないので手続きは変えようがありません
仕方ないので、こちらが慣れるしかありませんね
特に建設業は社長も労災に加入しないと工事を受注できないケースもあるようです
そんな時は、あたくしにお任せ

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府中(東京)をこよなく愛

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