通勤手当の非課税限度額の引上げ | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

昨日は久々女子会なるものでした

とある居酒屋さんの女子会プランというものを利用しました

度々利用させて貰っている居酒屋さんなのですが、女子会プランは初めて

女子会というだけで結構お得なんですね

宴会プランだと通常2時間なのですが女子会プランだと3時間になっていたり、野菜が多めのメニューになっていたり

時間がゆっくりなのは嬉しいですね

お陰で飲み過ぎた(-_-;)



さぁて、今日は息子殿の保育園の芋ほり遠足

普段の弁当よりは気を使って作って差し上げました



すっぱいものが好きな息子殿のリクエストにより「かぼす」を入れました

このままヤツはガッつくのです

とても5歳児の味覚とは思えない

たっぷり楽しんでおいで



さぁて、そろそろ年末調整の準備をしなくちゃね

今回の変更の目玉はというと

通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成26年10月17日、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

ということは遡って確認しなくちゃいけないってことですね

とりあえず新しく買った給与ソフト「給料王」を確認してみると

・・・流石に対応してないね

きっと、これから対応パッチが出るのでしょうねひらめき電球

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府中(東京)をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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