
IT社会保険労務士の濵本絵美


死亡一時金とは

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます
詳しくは→★
死亡一時金を受ける権利の時効は死亡日の翌日から2年です
一方、失踪宣告というものがありまして
生死が7年間不明の場合、利害関係者の請求によって家庭裁判所は失踪の宣告をし行方不明となった日から7年が経過したときに死亡した者とみなされます
となると、失踪宣告を受けた時点では死亡一時金を請求できないことになってしまいます
掛け捨て防止の為の死亡一時金が受け取れないなんて・・・

とそんな時に


失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金が支給されることになりました
詳しくは→失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します
------------------------------------------------------
府中(東京)をこよなく愛

人事労務・年金に関するご相談がありましたら、お気軽にお問合せ下さい


------------------------------------------------------