失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い変更! | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

死亡一時金とはひらめき電球
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます
詳しくは→

死亡一時金を受ける権利の時効は死亡日の翌日から2年です

一方、失踪宣告というものがありまして
生死が7年間不明の場合、利害関係者の請求によって家庭裁判所は失踪の宣告をし行方不明となった日から7年が経過したときに死亡した者とみなされます

となると、失踪宣告を受けた時点では死亡一時金を請求できないことになってしまいます

掛け捨て防止の為の死亡一時金が受け取れないなんて・・・あせる

とそんな時にキラーン逆光

失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金が支給されることになりました

詳しくは→失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します

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府中(東京)をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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