おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
年金を受給している方の所在が不明になった場合
今までは
家族:日本年金機構へ相談
日本年金機構:受給権者の生存確認を行い、年金支給の一時差し止め
が
平成26年4月からは
同居する親族:日本年金機構へ届け出しなければならない(義務)
日本年金機構:受給権者の生存確認を行い、年金支給の一時差し止め
同一世帯の方からの届出が義務化されました
万が一、不幸にも亡くなってしまっていた場合などは過払いになっちゃいますからね
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
人事労務・年金に関するご相談がありましたら、お気軽にお問合せ下さい
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