
IT社会保険労務士の濵本絵美


今までは、国民年金の任意加入被保険者
例えば
・サラリーマンの妻
・海外在住者
で、強制加入でなかった人が自ら申し出して加入した人が、保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るための必要な期間(受給資格期間)にはカウントされませんでした
つまり、年金額には反映されませんが受給資格を得る為の期間であるカラ期間にはカウントされていなかったってことです
年金制度に加入する必要はない人で
①強制加入ではないので任意加入しなかった人
②ヨシ!頑張って保険料支払おう!と前向きな意思があったにも関わらず、事情があって保険料を支払っていなかった人
今では、①はカラ期間にカウントされ、②はカウントされませんでした
が
平成26年4月からは②もカラ期間にカウントされることになりました
これで年金の受給資格を得ることができる人も出てくるのでしょうね

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府中(東京)をこよなく愛

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