平成26年4月から年金制度が変わります⑤ | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

未支給年金ってご存知ですか!?

年金の支払いは2ヶ月分後払い
<例えば、4月分と5月分は6月に入金>

亡くなった月分までが、その人が受け取る権利のある年金

となると、死亡後に入金日が到来する分がある訳です

そういった年金を未支給年金と呼んでまして、残されたご遺族の方に支給されます

今までは、死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていた
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」でした



平成26年4月からは下記の親族まで拡大されます

<新たに未支給年金を受け取れる遺族>

1親等:子の配偶者・配偶者の父母

2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

3親等:曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば


生計を同じくしていたとは亡くなった方に扶養されている必要はありません
「生計を同じくしている」とは
・同居してる
・同居していない場合、定期的に音信や訪問があり経済的援助がある

ちなみに、「生計同一」と似たような言葉で「生計維持」がありますが
「生計維持」=「生計同一」+「年収850万未満」
という数式になります

遺族に関する給付については生計同一では足りず生計維持が要件となります


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府中(東京)をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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