おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
一家の大黒柱が不幸にも亡くなった場合、「子のある妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されていました
が
平成26年4月からは「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されることになりました
以前と比べても多くの女性が社会で活躍されていますし、夫婦2人で家事を分担しながら共稼ぎが増えましたので、時代の流れにあった改正だと思います
遺族基礎年金と遺族厚生年金で支給要件の見直しも併せて検討することとなり、亡くなった人が収入が少なく配偶者に扶養される「第3号被保険者」だった場合には一律に対象外とする政令案をまとめたそうですが、反対の声もあり、この但し書きは削除されました
だって、、、夫が転職の狭間に妻の扶養に入ることもありますからね
平成26年の法改正はマダマダ続く
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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