
IT社会保険労務士の濵本絵美


下記の方は国民年金の保険料の法定免除を受けることができます
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
・生活保護の生活扶助を受けている
・国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除を受けると、本来納付した場合と比べると将来受け取る年金は1/2(1/3の期間の時もあり)となります
そうなるとぉ、例えば、障害年金を受けている方が症状が良くなってご自身の老齢年金を受け取るとなった場合に受給できる金額が少なくなっちゃいますよね

今までは、法定免除を受けている人が保険料を納めるときは、保険料の後払い(追納制度)のみ可能でした
※追納制度の場合は加算金が付く場合があります
んが
平成26年4月から、法定免除期間のうち申請した期間は国民年金保険料を通常通り納付することができるようになります
追納制度と通常通り納付の違いは

通常に納付すると前納制度も利用できますから割引も受けれますよね

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府中(東京)をこよなく愛

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