おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
算定真っ盛り
算定とは4,5,6月の報酬で9月以降の厚生年金・健康保険の保険料を決める届出ですよね
さて、3ケ月とか6ケ月の定期券を支給している場合は、1ケ月に換算した金額で申告することとなりますが、さぁて、その端数処理は
①切り上げ
②四捨五入
③切り捨て
④余りをいづれかの月に加える
⑤会社の規程でお好きにどうぞ
答えは③切り捨てだそうです
ちなみに、複数の定期券がある場合は、各々の定期券で切り捨てするのだそうです
でも、、、④⑤に関しては、そういう指示があった時もありました・・・
地域毎に対応の仕方が異なるケースがあるのかもしれませんね
一先ず、こういうケースがある場合は、所轄の年金事務所に最終確認するのが良いと思います
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府中をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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